事件番号 | 平成20(行ヒ)432 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成22年9月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成20(行コ)35 |
原審裁判年月日 | 平成20年9月5日 |
裁判要旨 | 1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件 2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例 3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項 4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例 5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例 |
事件番号 | 平成20(行ヒ)432 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成22年9月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成20(行コ)35 |
原審裁判年月日 | 平成20年9月5日 |
裁判要旨 |
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1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件 2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例 3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項 4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例 5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例 |