事件番号平成21(ワ)1727
事件名預金返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成22年8月26日
判示事項の要旨金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案
事件番号平成21(ワ)1727
事件名預金返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成22年8月26日
判示事項の要旨
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案
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