事件番号平成22(わ)152
事件名埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成22年6月24日
判示事項の要旨電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。
事件番号平成22(わ)152
事件名埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成22年6月24日
判示事項の要旨
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。
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