事件番号平成21(行ヒ)348
事件名審決取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成22年12月17日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行ケ)13
原審裁判年月日平成21年5月29日
裁判要旨電気通信事業者が,その設置する加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを自ら加入者に提供するに際し,他の電気通信事業者が上記設備に接続して上記サービスを提供するために支払うべき接続料金につき,安価となる方式を用いることを前提にその認可を受けていながら,実際には高価となる方式を用い,後者の方式における接続料金を下回るユーザー料金を設定した行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
事件番号平成21(行ヒ)348
事件名審決取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成22年12月17日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行ケ)13
原審裁判年月日平成21年5月29日
裁判要旨
電気通信事業者が,その設置する加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを自ら加入者に提供するに際し,他の電気通信事業者が上記設備に接続して上記サービスを提供するために支払うべき接続料金につき,安価となる方式を用いることを前提にその認可を受けていながら,実際には高価となる方式を用い,後者の方式における接続料金を下回るユーザー料金を設定した行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
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