事件番号平成20(行ヒ)348
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)26
原審裁判年月日平成20年6月27日
裁判要旨町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
事件番号平成20(行ヒ)348
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)26
原審裁判年月日平成20年6月27日
裁判要旨
町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
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