事件番号平成20(行ツ)236
事件名源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月14日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)118
原審裁判年月日平成20年4月25日
裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
事件番号平成20(行ツ)236
事件名源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月14日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)118
原審裁判年月日平成20年4月25日
裁判要旨
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
このエントリーをはてなブックマークに追加