事件番号平成21(受)729
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3559
原審裁判年月日平成21年1月15日
裁判要旨不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
事件番号平成21(受)729
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年1月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3559
原審裁判年月日平成21年1月15日
裁判要旨
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
このエントリーをはてなブックマークに追加