事件番号平成19(あ)2014
事件名法人税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年1月26日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1985
原審裁判年月日平成19年9月19日
裁判要旨1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
事件番号平成19(あ)2014
事件名法人税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年1月26日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)1985
原審裁判年月日平成19年9月19日
裁判要旨
1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
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