事件番号平成21(行ウ)14
事件名公金支出差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年12月21日
結果棄却
判示事項の要旨市の監査委員並びに教育委員の委員長及び委員に対して月額で報酬が支給されていることは違法であるとして,城陽市に事務所を置く住民団体が市長を被告として,上記報酬支給の差止めを求めたが,棄却された事例
事件番号平成21(行ウ)14
事件名公金支出差止請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年12月21日
結果棄却
判示事項の要旨
市の監査委員並びに教育委員の委員長及び委員に対して月額で報酬が支給されていることは違法であるとして,城陽市に事務所を置く住民団体が市長を被告として,上記報酬支給の差止めを求めたが,棄却された事例
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