事件番号平成20(行ヒ)139
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年2月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)215
原審裁判年月日平成20年1月23日
裁判要旨香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
事件番号平成20(行ヒ)139
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年2月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(行コ)215
原審裁判年月日平成20年1月23日
裁判要旨
香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例
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