事件番号平成21(わ)656
事件名特別公務員暴行陵虐
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成22年11月1日
判示事項の要旨少年院の首席専門官である被告人が同院に在所する少年に対して行った数件の行為について,その一部は特別公務員暴行陵虐罪にいう暴行,陵辱行為に該当しないが,その余は同罪にいう暴行,陵辱行為に該当するとされ,懲役10月,執行猶予3年を言い渡した事例
事件番号平成21(わ)656
事件名特別公務員暴行陵虐
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成22年11月1日
判示事項の要旨
少年院の首席専門官である被告人が同院に在所する少年に対して行った数件の行為について,その一部は特別公務員暴行陵虐罪にいう暴行,陵辱行為に該当しないが,その余は同罪にいう暴行,陵辱行為に該当するとされ,懲役10月,執行猶予3年を言い渡した事例
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