事件番号平成22(行ケ)1
事件名
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成23年2月24日
結果棄却
判示事項の要旨平成22年7月11日に実施された参議院議員選挙(愛知県選挙区選出)について,最高裁判所平成21年9月30日大法廷判決の言渡しから本件選挙が実施されるまでの期間が,約10か月しかなく,この間に定数配分規定を見直し,結論を得て,実施することは事実上困難であること,参議院において,較差是正に向けて協議がなされていたことなどから,本件選挙までに定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えているとはまではいえず,本件選挙当時定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとされた事例
事件番号平成22(行ケ)1
事件名
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成23年2月24日
結果棄却
判示事項の要旨
平成22年7月11日に実施された参議院議員選挙(愛知県選挙区選出)について,最高裁判所平成21年9月30日大法廷判決の言渡しから本件選挙が実施されるまでの期間が,約10か月しかなく,この間に定数配分規定を見直し,結論を得て,実施することは事実上困難であること,参議院において,較差是正に向けて協議がなされていたことなどから,本件選挙までに定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えているとはまではいえず,本件選挙当時定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとされた事例
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