事件番号平成21(受)1679
事件名敷金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年3月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3256
原審裁判年月日平成21年6月19日
裁判要旨1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
事件番号平成21(受)1679
事件名敷金返還等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年3月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)3256
原審裁判年月日平成21年6月19日
裁判要旨
1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
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