事件番号平成21(あ)375
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年6月6日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(う)2251
原審裁判年月日平成21年2月3日
裁判要旨証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」をしたというためには,同項にいう「業務執行を決定する機関」において,公開買付け等の実現を意図して,公開買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り,公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない
事件番号平成21(あ)375
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年6月6日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(う)2251
原審裁判年月日平成21年2月3日
裁判要旨
証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」をしたというためには,同項にいう「業務執行を決定する機関」において,公開買付け等の実現を意図して,公開買付け等又はそれに向けた作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り,公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない
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