事件番号平成22(し)488
事件名強制わいせつ致傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年11月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審裁判年月日平成22年10月27日
判示事項裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に対象事件からの除外決定をすべきであったという所論が,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるとして,不適法とされた事例
事件番号平成22(し)488
事件名強制わいせつ致傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年11月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審裁判年月日平成22年10月27日
判示事項
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に対象事件からの除外決定をすべきであったという所論が,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるとして,不適法とされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加