裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和7年6月
令和7年5月
令和7年4月
令和7年3月
令和7年2月
令和7年1月
令和6年12月
令和6年11月
令和6年10月
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成18(行ウ)80
事件名
住民訴訟事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
平成23年3月23日
事案の概要
本件は,名古屋市の住民である原告らが,名古屋市議会の会派であった会派Aが名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費のうち,1億3500万円
(会派Aが交付を受けた政務調査費のうち,所属議員らに支給したとする合計1億3950万円から,会派Aが名古屋市に返還した450万円を控除した残額)
を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,同金額の不当利得金の返還及び遅延損害金の支払を会派Aの権利義務を承継した被告補助参加人会派Z1に請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項
市議会の会派が,市から交付された政務調査費のうち,所属議員らに個人経費分として支給したとする金額から同会派が市に返還した金額を控除した残額を不当に利得しているとして,市の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,前記会派の権利義務を承継した新会派に前記残額と同額の不当利得金の返還請求をするよう求める請求が,一部認容された事例
判示事項の要旨
名古屋市から名古屋市議会の会派に対し交付された政務調査費について,当該会派が条例の求める適切な収支報告をしていないことなどを理由として,名古屋市長に対し,当該政務調査費の返還請求をするよう求める住民訴訟が,一部認容された事例
裁判要旨
市議会の会派が,市から交付された政務調査費のうち,所属議員らに個人経費分として支給したとする金額から同会派が市に返還した金額を控除した残額を不当に利得しているとして,市の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,前記会派の権利義務を承継した新会派に前記残額と同額の不当利得金の返還請求をするよう求める請求につき,名古屋市会政務調査費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。平成20年名古屋市条例第1号による改正前)7条に基づき,会派に対して政務調査費の返還を求める場合には,不当利得返還請求権の一般的な主張立証責任の分配に従って,政務調査費の返還を請求する側において,返還を求める政務調査費の支出が「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の支出に当たらないことの主張,立証責任を負うことになるところ,前記条例の下においては,各会派が提出する収支報告書の支出欄には支出項目と項目ごとの金額等が記載されるにとどまり,支出の明細が明らかにされておらず,また,領収書等も公開されていないことからすると,返還を求められている会派側が何らの立証の負担も負わないとするのは相当でないから,返還を請求する側において相応の証拠をもって当該会派の提出した収支報告書の記載内容が正確でないことを主張,立証した場合には,会派側において政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度で政務調査費の支出状況を明らかにすべきであり,当該会派は,そのような最低限度の基本的な説明責任すら果たされていない政務調査費については不当利得として返還する義務を負うと解され,また,当該会派において政務調査費の支出状況を明らかにした場合であっても,返還を請求する側において,具体的な政務調査費の支出が,政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる外形的事実を主張立証したときには,会派側において当該政務調査費の支出が政務調査費の本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り,当該政務調査費の支出は「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したものでないとの立証があったものと扱うのが相当であるとした上,前記会派の支出のうち,前記会派所属議員提出に係る政務調査費の支出の概要を記載した陳述書に記載のないものについては,同会派は,個別の議員ごとの支出状況について何らの立証をしていないから,最低限度の基本的な説明責任を果たしておらず,また,前記陳述書に記載された支出のうち,事務所の借り上げ費については,名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書の閲覧に関する規程(平成13年名古屋市会達第1号)においては基本的に政務調査費の支出対象としては想定されていないところ,調査研究活動のために特に事務所を借り上げる必要があるなどの特別の事情につき何ら述べられていないことからすれば,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したものには当たらないから,同会派は,前記各支出の額を市に返還する義務を負うなどとして,前記請求を一部認容した事例
事件番号
平成18(行ウ)80
事件名
住民訴訟事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
平成23年3月23日
事案の概要
本件は,名古屋市の住民である原告らが,名古屋市議会の会派であった会派Aが名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費のうち,1億3500万円
(会派Aが交付を受けた政務調査費のうち,所属議員らに支給したとする合計1億3950万円から,会派Aが名古屋市に返還した450万円を控除した残額)
を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,同金額の不当利得金の返還及び遅延損害金の支払を会派Aの権利義務を承継した被告補助参加人会派Z1に請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項
市議会の会派が,市から交付された政務調査費のうち,所属議員らに個人経費分として支給したとする金額から同会派が市に返還した金額を控除した残額を不当に利得しているとして,市の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,前記会派の権利義務を承継した新会派に前記残額と同額の不当利得金の返還請求をするよう求める請求が,一部認容された事例
判示事項の要旨
名古屋市から名古屋市議会の会派に対し交付された政務調査費について,当該会派が条例の求める適切な収支報告をしていないことなどを理由として,名古屋市長に対し,当該政務調査費の返還請求をするよう求める住民訴訟が,一部認容された事例
裁判要旨
市議会の会派が,市から交付された政務調査費のうち,所属議員らに個人経費分として支給したとする金額から同会派が市に返還した金額を控除した残額を不当に利得しているとして,市の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,前記会派の権利義務を承継した新会派に前記残額と同額の不当利得金の返還請求をするよう求める請求につき,名古屋市会政務調査費の交付に関する条例(平成13年名古屋市条例第1号。平成20年名古屋市条例第1号による改正前)7条に基づき,会派に対して政務調査費の返還を求める場合には,不当利得返還請求権の一般的な主張立証責任の分配に従って,政務調査費の返還を請求する側において,返還を求める政務調査費の支出が「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」の支出に当たらないことの主張,立証責任を負うことになるところ,前記条例の下においては,各会派が提出する収支報告書の支出欄には支出項目と項目ごとの金額等が記載されるにとどまり,支出の明細が明らかにされておらず,また,領収書等も公開されていないことからすると,返還を求められている会派側が何らの立証の負担も負わないとするのは相当でないから,返還を請求する側において相応の証拠をもって当該会派の提出した収支報告書の記載内容が正確でないことを主張,立証した場合には,会派側において政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度で政務調査費の支出状況を明らかにすべきであり,当該会派は,そのような最低限度の基本的な説明責任すら果たされていない政務調査費については不当利得として返還する義務を負うと解され,また,当該会派において政務調査費の支出状況を明らかにした場合であっても,返還を請求する側において,具体的な政務調査費の支出が,政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる外形的事実を主張立証したときには,会派側において当該政務調査費の支出が政務調査費の本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り,当該政務調査費の支出は「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したものでないとの立証があったものと扱うのが相当であるとした上,前記会派の支出のうち,前記会派所属議員提出に係る政務調査費の支出の概要を記載した陳述書に記載のないものについては,同会派は,個別の議員ごとの支出状況について何らの立証をしていないから,最低限度の基本的な説明責任を果たしておらず,また,前記陳述書に記載された支出のうち,事務所の借り上げ費については,名古屋市会政務調査費の使途基準及び収支報告書の閲覧に関する規程(平成13年名古屋市会達第1号)においては基本的に政務調査費の支出対象としては想定されていないところ,調査研究活動のために特に事務所を借り上げる必要があるなどの特別の事情につき何ら述べられていないことからすれば,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したものには当たらないから,同会派は,前記各支出の額を市に返還する義務を負うなどとして,前記請求を一部認容した事例
下級裁判所判例集
行政事件裁判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...