事件番号平成19(行ウ)48
事件名消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成23年4月28日
結果その他
判示事項の要旨弁護士会である原告が,?原告の設置する法律相談センター等において紹介等をされた弁護士が申込者から事件を受任するなどした場合等に支払うこととされている受任事件負担金,?弁護士法23条の2に基づく照会手数料,?弁護士協同組合や法律扶助協会への事務委託金,?司法修習生研修委託費につき,いずれも課税の対象である役務の提供の対価であると判断した国の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分について,その取消しを求めたところ,上記?ないし?はいずれも役務の提供の対価であり,課税標準となるから,上記各処分に違法はないとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成19(行ウ)48
事件名消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成23年4月28日
結果その他
判示事項の要旨
弁護士会である原告が,?原告の設置する法律相談センター等において紹介等をされた弁護士が申込者から事件を受任するなどした場合等に支払うこととされている受任事件負担金,?弁護士法23条の2に基づく照会手数料,?弁護士協同組合や法律扶助協会への事務委託金,?司法修習生研修委託費につき,いずれも課税の対象である役務の提供の対価であると判断した国の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分について,その取消しを求めたところ,上記?ないし?はいずれも役務の提供の対価であり,課税標準となるから,上記各処分に違法はないとして,原告の請求を棄却した事例
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