事件番号平成23(受)332
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年7月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)638
原審裁判年月日平成22年11月11日
裁判要旨金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成23(受)332
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年7月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)638
原審裁判年月日平成22年11月11日
裁判要旨
金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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