事件番号平成22(ネ)278
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年4月14日
原審結果その他
判示事項の要旨被控訴人は,当時17歳であったA子と性行為をしたことについて,愛知県青少年保護育成条例に違反するとして,逮捕,勾留,公訴提起され,その後,無罪判決が確定したため,?愛知県に対し,警察官による逮捕状請求等と警察官から意思に反して供述調書に署名・押印させられたことが違法であるとして,?国に対し,検察官による勾留請求,公訴提起等と検察官から意思に反して供述調書に署名・押印させられたことが違法であるとして損害賠償の支払を求めた事案について,31歳の社会人で妻子のある被控訴人が,妻と離婚する意思はなく,最初のデートからわずか2週間ないし1か月程度でA子と性行為に至っているなどの事情によれば,警察官又は検察官が,被控訴人について,A子を「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような場合」に当たると判断し,逮捕状請求,勾留請求,公訴提起等したことに,合理的根拠が欠如しているとは認められないし,供述調書作成に違法はないとして,原判決を変更して被控訴人の請求を棄却した。
事件番号平成22(ネ)278
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成23年4月14日
原審結果その他
判示事項の要旨
被控訴人は,当時17歳であったA子と性行為をしたことについて,愛知県青少年保護育成条例に違反するとして,逮捕,勾留,公訴提起され,その後,無罪判決が確定したため,?愛知県に対し,警察官による逮捕状請求等と警察官から意思に反して供述調書に署名・押印させられたことが違法であるとして,?国に対し,検察官による勾留請求,公訴提起等と検察官から意思に反して供述調書に署名・押印させられたことが違法であるとして損害賠償の支払を求めた事案について,31歳の社会人で妻子のある被控訴人が,妻と離婚する意思はなく,最初のデートからわずか2週間ないし1か月程度でA子と性行為に至っているなどの事情によれば,警察官又は検察官が,被控訴人について,A子を「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような場合」に当たると判断し,逮捕状請求,勾留請求,公訴提起等したことに,合理的根拠が欠如しているとは認められないし,供述調書作成に違法はないとして,原判決を変更して被控訴人の請求を棄却した。
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