事件番号平成23(わ)363
事件名自動車運転過失致死傷
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成23年7月8日
判示事項の要旨被告人が,中型貨物自動車を運転して高速道路を走行中,居眠り運転により,自車を渋滞により停車中の前車に衝突させ,次々に玉突き事故を発生させ,前車の後部座席等に乗車していた被害者ら3名を死亡させ,6名に傷害を負わせた事案において,被告人は連日の勤務により疲労し,被告人のみが責められるべき立場にあるとはいえないとしつつ,眠気を覚えながら後で一気に休みを取ればよいなどと考えて運転を継続した被告人の対応にもかなり甘さがみられ,疲労を理由に刑事責任を大きく軽減することは相当ではないとして,禁錮5年4月を言い渡した事例
事件番号平成23(わ)363
事件名自動車運転過失致死傷
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成23年7月8日
判示事項の要旨
被告人が,中型貨物自動車を運転して高速道路を走行中,居眠り運転により,自車を渋滞により停車中の前車に衝突させ,次々に玉突き事故を発生させ,前車の後部座席等に乗車していた被害者ら3名を死亡させ,6名に傷害を負わせた事案において,被告人は連日の勤務により疲労し,被告人のみが責められるべき立場にあるとはいえないとしつつ,眠気を覚えながら後で一気に休みを取ればよいなどと考えて運転を継続した被告人の対応にもかなり甘さがみられ,疲労を理由に刑事責任を大きく軽減することは相当ではないとして,禁錮5年4月を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加