事件番号平成22(わ)881
事件名詐欺,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害被告
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成23年7月20日
判示事項の要旨被告人が,従兄弟である共犯者とともに,保険金を詐取する目的などから2名を殺害するなどした事案について,被告人が従属的立場にあったことや被告人の自白により事件の全容が解明されたことなどを考慮すると,死刑を選択することには躊躇を覚えざる得ないとして,被告人を無期懲役に処した裁判員裁判の事例(検察官の求刑 死刑)
事件番号平成22(わ)881
事件名詐欺,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害被告
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成23年7月20日
判示事項の要旨
被告人が,従兄弟である共犯者とともに,保険金を詐取する目的などから2名を殺害するなどした事案について,被告人が従属的立場にあったことや被告人の自白により事件の全容が解明されたことなどを考慮すると,死刑を選択することには躊躇を覚えざる得ないとして,被告人を無期懲役に処した裁判員裁判の事例(検察官の求刑 死刑)
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