事件番号平成21(ワ)4345
事件名不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成23年4月27日
判示事項の要旨借家人が家賃支払を遅滞した場合に,保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され,その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに,保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが,社会通念上許容される限度を超えたもので,不法行為に該当するとされた事例
事件番号平成21(ワ)4345
事件名不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成23年4月27日
判示事項の要旨
借家人が家賃支払を遅滞した場合に,保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され,その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに,保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが,社会通念上許容される限度を超えたもので,不法行為に該当するとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加