事件番号平成21(あ)1060
事件名危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月31日
裁判種別決定
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成20(う)91
原審裁判年月日平成21年5月15日
裁判要旨1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる
 2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
事件番号平成21(あ)1060
事件名危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月31日
裁判種別決定
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成20(う)91
原審裁判年月日平成21年5月15日
裁判要旨
1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる
 2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
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