事件番号平成19(ワ)286
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成23年7月25日
判示事項の要旨酒類小売業者の団体の事務局長が外国法人発行に係る単一の仕組み債に年金資産の大半を投資した行為について,同事務局長,同団体,同団体の専務理事及び同仕組み債の紹介者が,同団体が運営する私的年金制度の加入者らに対して損害賠償責任を負うとされた事例
事件番号平成19(ワ)286
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成23年7月25日
判示事項の要旨
酒類小売業者の団体の事務局長が外国法人発行に係る単一の仕組み債に年金資産の大半を投資した行為について,同事務局長,同団体,同団体の専務理事及び同仕組み債の紹介者が,同団体が運営する私的年金制度の加入者らに対して損害賠償責任を負うとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加