事件番号平成22(あ)1196
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成23年11月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(う)393
原審裁判年月日平成22年6月21日
裁判要旨1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている

2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない

3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない

4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない

5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない
事件番号平成22(あ)1196
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成23年11月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(う)393
原審裁判年月日平成22年6月21日
裁判要旨
1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている

2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない

3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない

4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない

5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない
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