事件番号平成23(受)307
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年12月1日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)3784
原審裁判年月日平成22年10月27日
裁判要旨リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない
事件番号平成23(受)307
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年12月1日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)3784
原審裁判年月日平成22年10月27日
裁判要旨
リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない
このエントリーをはてなブックマークに追加