事件番号平成23(さ)1
事件名行政書士法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年12月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所網走簡易裁判所
原審裁判年月日平成19年6月12日
判示事項当審において法律上犯罪行為に該当しないことを理由に無罪となった共犯者の事件と法の適用に関し別個に評価され得るような事情がないとして,略式命令に対する非常上告が認められた事例
裁判要旨被告人が共犯者と共謀の上行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」である家系図を作成したとする同法違反の原略式命令について,その確定後,共犯者に対する同法違反の上告事件につきその家系図が法律上「事実証明に関する書類」に該当しないとして当審で無罪の言渡しがあり,原略式命令に係る事件は,共犯者に対する事件と証拠関係が共通で,認定できる事実も全く同一であり,法の適用に関し共犯者の行為と別個に評価され得るような事情がないという本件事実関係の下では,原略式命令に対する非常上告は理由がある。
事件番号平成23(さ)1
事件名行政書士法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年12月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所網走簡易裁判所
原審裁判年月日平成19年6月12日
判示事項
当審において法律上犯罪行為に該当しないことを理由に無罪となった共犯者の事件と法の適用に関し別個に評価され得るような事情がないとして,略式命令に対する非常上告が認められた事例
裁判要旨
被告人が共犯者と共謀の上行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」である家系図を作成したとする同法違反の原略式命令について,その確定後,共犯者に対する同法違反の上告事件につきその家系図が法律上「事実証明に関する書類」に該当しないとして当審で無罪の言渡しがあり,原略式命令に係る事件は,共犯者に対する事件と証拠関係が共通で,認定できる事実も全く同一であり,法の適用に関し共犯者の行為と別個に評価され得るような事情がないという本件事実関係の下では,原略式命令に対する非常上告は理由がある。
このエントリーをはてなブックマークに追加