事件番号平成21(わ)1706
事件名殺人
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成22年12月3日
判示事項の要旨殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
事件番号平成21(わ)1706
事件名殺人
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成22年12月3日
判示事項の要旨
殺意をもって,実弟及び実母を文化包丁2丁で突き刺すなどして死亡させた事案に関し,実母に対する殺意がなかった旨の主張及び犯行当時,被告人は強度のうつ状態に陥っていて心神耗弱の状態にあったとの主張をいずれも排斥し,懲役30年に処した事例
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