事件番号平成18(行ウ)191
事件名法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成23年6月24日
判示事項台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分が,適法とされた事例
判示事項の要旨内国法人の香港における子会社である外国法人が,中国本土で製造業を営んでいるとして,いわゆるタックヘイブン対策税制を定めた租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たり,かつ同条4項(なお,平成17年法律第21号による改正前にあっては3項)の定める適用除外要件にも該当しないとして,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を前記内国法人の所得の計算上,益金の額に算入するなどしてされた法人税の更正処分が,適法とされた事例
裁判要旨台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分につき,同一の所得に対する国際的二重課税を排斥するという外国税額控除制度の趣旨及び同法69条1項の「外国の法令により課される法人税に相当する税」という文言に鑑みれば,同項の「法人税に相当する税」とは,我が国の法人税に相当する税のことを意味すると解されるから,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」の意義についても,我が国の法人税からみて二重課税となる性質の外国税に限定されるべきであって,同項にいう「法人の所得」は,我が国の法人税に相当する税の課税標準となるものでなければならないとした上で,我が国においては,平成13年度税制改正以降は,配当可能利益の資本組入れと株式の追加発行が併せて行われる場合については,法人税の課税対象としておらず,前記新株の無償付与については,我が国の法人税に相当する税の課税標準となる「所得」の発生を観念することができないから,前記源泉徴収税は,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」に該当せず,同法69条1項により外国税額控除の対象となる外国法人税に当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
事件番号平成18(行ウ)191
事件名法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成23年6月24日
判示事項
台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分が,適法とされた事例
判示事項の要旨
内国法人の香港における子会社である外国法人が,中国本土で製造業を営んでいるとして,いわゆるタックヘイブン対策税制を定めた租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たり,かつ同条4項(なお,平成17年法律第21号による改正前にあっては3項)の定める適用除外要件にも該当しないとして,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を前記内国法人の所得の計算上,益金の額に算入するなどしてされた法人税の更正処分が,適法とされた事例
裁判要旨
台湾法人からの当期利益の資本組入れに伴う新株の無償付与に関して同法人から徴収された台湾の所得税法に基づく源泉徴収税が,法人税法69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に当たらないとしてされた更正処分につき,同一の所得に対する国際的二重課税を排斥するという外国税額控除制度の趣旨及び同法69条1項の「外国の法令により課される法人税に相当する税」という文言に鑑みれば,同項の「法人税に相当する税」とは,我が国の法人税に相当する税のことを意味すると解されるから,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」の意義についても,我が国の法人税からみて二重課税となる性質の外国税に限定されるべきであって,同項にいう「法人の所得」は,我が国の法人税に相当する税の課税標準となるものでなければならないとした上で,我が国においては,平成13年度税制改正以降は,配当可能利益の資本組入れと株式の追加発行が併せて行われる場合については,法人税の課税対象としておらず,前記新株の無償付与については,我が国の法人税に相当する税の課税標準となる「所得」の発生を観念することができないから,前記源泉徴収税は,同法施行令141条1項にいう「法人の所得を課税標準として課される税」に該当せず,同法69条1項により外国税額控除の対象となる外国法人税に当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
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