事件番号平成23(ワ)32
事件名使用権不存在確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年1月17日
結果その他
判示事項の要旨原告が,原告の境内地の地下に琵琶湖疏水用のトンネルを設置,管理している被告に対し,上記トンネルの敷地について被告の使用権が存在しないことの確認及び敷地使用料相当額の支払い等を求めた事案について,被告が各敷地について地上権を有するとした上で,この地上権は,原告の境内地が国有地であったときに,国と被告との間で,琵琶湖疏水が存在する限り消滅しないことを前提として設置され,原告もそのことを認識した上で国から境内地の譲与を受けたこと等の事情から,原告が上記敷地使用権の更新を拒絶することが権利の濫用に当たるとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成23(ワ)32
事件名使用権不存在確認請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成24年1月17日
結果その他
判示事項の要旨
原告が,原告の境内地の地下に琵琶湖疏水用のトンネルを設置,管理している被告に対し,上記トンネルの敷地について被告の使用権が存在しないことの確認及び敷地使用料相当額の支払い等を求めた事案について,被告が各敷地について地上権を有するとした上で,この地上権は,原告の境内地が国有地であったときに,国と被告との間で,琵琶湖疏水が存在する限り消滅しないことを前提として設置され,原告もそのことを認識した上で国から境内地の譲与を受けたこと等の事情から,原告が上記敷地使用権の更新を拒絶することが権利の濫用に当たるとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
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