事件番号平成22(行ウ)29
事件名業務停止命令処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成23年2月2日
判示事項の要旨埼玉県知事が,処分に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告の表示について訂正が行われるか否かを確認することなく原告に対し業務停止命令を発したことは裁量権を濫用した違法があるとして,業務停止命令を取り消した事例
事件番号平成22(行ウ)29
事件名業務停止命令処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成23年2月2日
判示事項の要旨
埼玉県知事が,処分に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告の表示について訂正が行われるか否かを確認することなく原告に対し業務停止命令を発したことは裁量権を濫用した違法があるとして,業務停止命令を取り消した事例
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