事件番号平成21(わ)3275
事件名虚偽有印公文書作成,同行使(変更後の訴因 虚偽有印公文書作成,同行使,有印公文書偽造,同行使)被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成24年1月23日
判示事項の要旨厚生労働省の係長であった被告人が,障害者団体が郵便料金の割引を受けるための同省発行の証明書の偽造などをした事件において,弁護人が,本件では検察官による証拠(フロッピーディスク)の改ざん等の違法行為があったことから本件刑事手続を打ち切るべきであると主張したのに対し,手続の打ち切りが認められるとしても,それは,検察官等による重大な違法があり,それによる被告人の権利や防御権に対する侵害が著しく,もはや公正な裁判を期待することができず,被告人の救済,司法の廉潔性維持や将来における違法行為の抑制のためには,当該刑事手続を打ち切る以外に手段がないような極限的な場合に限定されるものと解した上,本件ではそのような場合にまで至っているものとは認められないとして,実体判決により,被告人の有罪を認定し,検察官の違法行為によって被告人が負担を強いられたことなどをも考慮して,被告人に懲役1年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
事件番号平成21(わ)3275
事件名虚偽有印公文書作成,同行使(変更後の訴因 虚偽有印公文書作成,同行使,有印公文書偽造,同行使)被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成24年1月23日
判示事項の要旨
厚生労働省の係長であった被告人が,障害者団体が郵便料金の割引を受けるための同省発行の証明書の偽造などをした事件において,弁護人が,本件では検察官による証拠(フロッピーディスク)の改ざん等の違法行為があったことから本件刑事手続を打ち切るべきであると主張したのに対し,手続の打ち切りが認められるとしても,それは,検察官等による重大な違法があり,それによる被告人の権利や防御権に対する侵害が著しく,もはや公正な裁判を期待することができず,被告人の救済,司法の廉潔性維持や将来における違法行為の抑制のためには,当該刑事手続を打ち切る以外に手段がないような極限的な場合に限定されるものと解した上,本件ではそのような場合にまで至っているものとは認められないとして,実体判決により,被告人の有罪を認定し,検察官の違法行為によって被告人が負担を強いられたことなどをも考慮して,被告人に懲役1年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
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