事件番号平成22(ワ)2049
事件名所有権移転登記手続請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成23年12月14日
結果その他
判示事項の要旨被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
事件番号平成22(ワ)2049
事件名所有権移転登記手続請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成23年12月14日
結果その他
判示事項の要旨
被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
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