事件番号平成22(ワ)2498
事件名解約違約金条項使用差止請求事件 不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年3月28日
結果棄却
判示事項の要旨電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している,基本使用料金を通常の契約の半額とし,契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス契約における,(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)に消費者が契約を解約する場合には,原則として9975円(消費税込み)の解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が経過すると自動的に更新され,以後,消費者は,契約を解約するに際して,更新時期となる,2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り,(1)と同額の解約金を支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条により無効となるものではないと判示して,適格消費者団体の事業者に対する上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに,上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成22(ワ)2498
事件名解約違約金条項使用差止請求事件 不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年3月28日
結果棄却
判示事項の要旨
電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している,基本使用料金を通常の契約の半額とし,契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス契約における,(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)に消費者が契約を解約する場合には,原則として9975円(消費税込み)の解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が経過すると自動的に更新され,以後,消費者は,契約を解約するに際して,更新時期となる,2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り,(1)と同額の解約金を支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条により無効となるものではないと判示して,適格消費者団体の事業者に対する上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに,上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求をいずれも棄却した事例
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