事件番号平成16(ワ)7990
事件名イレッサ薬害訴訟事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成23年2月25日
事案の概要本件は,被告会社が輸入販売した非小細胞肺がん治療薬(抗がん剤)であるイレッサ(一般名はゲフィチニブである。)によって,本件患者らがその副作用である間質性肺炎等を発症し,激しい苦痛を被り,さらには,本件患者らのうち亡M,亡N及び亡Oが間質性肺炎等により死亡した原因は,被告らが(1)及び(2)記載のとおり,安全性を確保すべき措置を執らなかったことなどにあると主張して,本件患者及び死亡した本件患者の遺族である原告らが,被告会社に対し,製造物責任法3条又は不法行為に基づき,被告国に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料等の損害賠償及びこれらに対する各損害発生時以降の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 非小細胞肺がん治療薬につき,平成14年7月当時(承認時)及び現在において,有用性があるとして,製造物責任法上のいわゆる設計上の欠陥があるとはいえないとされたが,平成14年7月当時において,製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があるとされた事例
2 非小細胞肺がん治療薬につき,製薬会社に販売開始後の過失等があるとはいえないとして,製薬会社の不法行為責任が否定された事例
3 非小細胞肺がん治療薬につき,厚生労働大臣の輸入承認行為,承認前後に必要な安全性確保のための薬事法上の規制権限を行使しなかったことがいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
事件番号平成16(ワ)7990
事件名イレッサ薬害訴訟事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成23年2月25日
事案の概要
本件は,被告会社が輸入販売した非小細胞肺がん治療薬(抗がん剤)であるイレッサ(一般名はゲフィチニブである。)によって,本件患者らがその副作用である間質性肺炎等を発症し,激しい苦痛を被り,さらには,本件患者らのうち亡M,亡N及び亡Oが間質性肺炎等により死亡した原因は,被告らが(1)及び(2)記載のとおり,安全性を確保すべき措置を執らなかったことなどにあると主張して,本件患者及び死亡した本件患者の遺族である原告らが,被告会社に対し,製造物責任法3条又は不法行為に基づき,被告国に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料等の損害賠償及びこれらに対する各損害発生時以降の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 非小細胞肺がん治療薬につき,平成14年7月当時(承認時)及び現在において,有用性があるとして,製造物責任法上のいわゆる設計上の欠陥があるとはいえないとされたが,平成14年7月当時において,製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があるとされた事例
2 非小細胞肺がん治療薬につき,製薬会社に販売開始後の過失等があるとはいえないとして,製薬会社の不法行為責任が否定された事例
3 非小細胞肺がん治療薬につき,厚生労働大臣の輸入承認行為,承認前後に必要な安全性確保のための薬事法上の規制権限を行使しなかったことがいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
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