事件番号平成21(ワ)5158
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成22年12月22日
判示事項の要旨JR福知山線脱線事故当時車掌として乗務し,同事故後休職していた原告が,被告会社に対し,段階的な職場復帰措置等を講じた上で,車掌として就労させる義務があることの確認を求めるとともに,同事故について,不法行為(民法709条及び715条)ないし安全配慮義務違反を理由として損害賠償を求めた事案において,義務確認の訴えは,将来の法律関係の確認を求めるものであり不適法であるとして却下され,損害賠償請求については,被告従業員である原告との関係において被告に義務違反等が認められないとして棄却された事例。
事件番号平成21(ワ)5158
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成22年12月22日
判示事項の要旨
JR福知山線脱線事故当時車掌として乗務し,同事故後休職していた原告が,被告会社に対し,段階的な職場復帰措置等を講じた上で,車掌として就労させる義務があることの確認を求めるとともに,同事故について,不法行為(民法709条及び715条)ないし安全配慮義務違反を理由として損害賠償を求めた事案において,義務確認の訴えは,将来の法律関係の確認を求めるものであり不適法であるとして却下され,損害賠償請求については,被告従業員である原告との関係において被告に義務違反等が認められないとして棄却された事例。
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