事件番号平成20(ワ)856
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年5月7日
判示事項の要旨乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
事件番号平成20(ワ)856
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年5月7日
判示事項の要旨
乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
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