事件番号平成21(行ウ)59
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(通称 大阪中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成23年10月26日
事案の概要本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
事件番号平成21(行ウ)59
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(通称 大阪中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成23年10月26日
事案の概要
本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
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