事件番号平成19(行ウ)796
事件名遺族補償給付不支給処分取消請求事件(通称 三鷹労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年3月2日
事案の概要本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)に雇用されていたP2の妻である原告が,三鷹労働基準監督署長(処分行政庁)に対して,P2が精神障害を発病して自殺したのは過重な業務に従事したことに起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,平成16年10月7日付けでこれをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成19(行ウ)796
事件名遺族補償給付不支給処分取消請求事件(通称 三鷹労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年3月2日
事案の概要
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)に雇用されていたP2の妻である原告が,三鷹労働基準監督署長(処分行政庁)に対して,P2が精神障害を発病して自殺したのは過重な業務に従事したことに起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,平成16年10月7日付けでこれをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
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