事件番号平成23(う)165
事件名保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成24年4月10日
結果破棄差戻し
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)111
原審結果その他
判示事項の要旨裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
事件番号平成23(う)165
事件名保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成24年4月10日
結果破棄差戻し
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)111
原審結果その他
判示事項の要旨
裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
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