事件番号平成23(ワ)1309
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月5日
事案の概要本件は,平成23年3月11日の東日本大震災において発生した津波により,原告の所有する別紙物件目録記載の船舶(以下「本件船舶」という。)が,名取市小塚原の県道塩釜・亘理線(以下「本件県道」という。)の路上(以下「本件路上」という。)まで流されて漂着したところ,被告の災害派遣要請を受けた自衛隊ないし被告の委託を受けた名取市災害応急措置協力会(以下「協力会」という。)が,本件船舶を本件県道の道路脇に移動させ,本件船舶の右舷船首部分や左舷前方部分を損壊したこと(以下「本件行為」という。)は違法である旨主張して,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金367万5000円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成23(ワ)1309
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月5日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日の東日本大震災において発生した津波により,原告の所有する別紙物件目録記載の船舶(以下「本件船舶」という。)が,名取市小塚原の県道塩釜・亘理線(以下「本件県道」という。)の路上(以下「本件路上」という。)まで流されて漂着したところ,被告の災害派遣要請を受けた自衛隊ないし被告の委託を受けた名取市災害応急措置協力会(以下「協力会」という。)が,本件船舶を本件県道の道路脇に移動させ,本件船舶の右舷船首部分や左舷前方部分を損壊したこと(以下「本件行為」という。)は違法である旨主張して,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金367万5000円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨
原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
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