事件番号平成21(行ウ)62
事件名原爆症認定義務付等請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年1月20日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)11条1項の認定(以下「原爆症認定」という。)を求める申請を行った原告が,同申請から約1年8か月間にわたり厚生労働大臣が原爆症認定をしなかった不作為が国家賠償法上違法であると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,精神的苦痛に係る慰謝料の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨原爆症認定申請から原爆症認定に至るまでに約1年8か月を要した事案において,厚生労働大臣の応答処分が長期間遅延したことにより精神的損害を被ったとしてされた国家賠償請求につき,厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と相当の期間を超えて応答処分を長期間遅延せしめたとは認められず,国家賠償法上違法であるとは認められないとされた事案
事件番号平成21(行ウ)62
事件名原爆症認定義務付等請求
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年1月20日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)11条1項の認定(以下「原爆症認定」という。)を求める申請を行った原告が,同申請から約1年8か月間にわたり厚生労働大臣が原爆症認定をしなかった不作為が国家賠償法上違法であると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,精神的苦痛に係る慰謝料の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
原爆症認定申請から原爆症認定に至るまでに約1年8か月を要した事案において,厚生労働大臣の応答処分が長期間遅延したことにより精神的損害を被ったとしてされた国家賠償請求につき,厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と相当の期間を超えて応答処分を長期間遅延せしめたとは認められず,国家賠償法上違法であるとは認められないとされた事案
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