事件番号平成24(行コ)9
事件名課税処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年3月28日
事案の概要本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行コ)9
事件名課税処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年3月28日
事案の概要
本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加