事件番号平成23(ワ)14347
事件名著作権侵害停止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年9月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,(1) 別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記サイト上における被告書籍マーカー部分の複製,自動公衆送信又は送信可能化の差止めを求めるとともに,②侵害の停止又は予防に必要な措置(同条2項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,(2) 被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 原告の被った損害は金銭で評価できるものではないとして,別紙4謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)14347
事件名著作権侵害停止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年9月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,(1) 別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記サイト上における被告書籍マーカー部分の複製,自動公衆送信又は送信可能化の差止めを求めるとともに,②侵害の停止又は予防に必要な措置(同条2項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,(2) 被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 原告の被った損害は金銭で評価できるものではないとして,別紙4謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
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