事件番号平成24(ネ)10018
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形
事案の概要本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002-12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010-390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数2。以下,その特許権を「本件特許権2」,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明2」といい,本件発明1,2を併せて「本件各発明」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙物件目録記載1,2の各製品(以下,別紙物件目録記載1の製品を「イ号製品」,同目録記載2の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被控訴人各製品」という。)は本件各発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,本件特許権1,2に基づき,特許法100条1項,2項により被控訴人各製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権1を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計13億4860万円のうち5000万円及びこれに対する平成20年11月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ネ)10018
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形
事案の概要
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002-12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010-390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数2。以下,その特許権を「本件特許権2」,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明2」といい,本件発明1,2を併せて「本件各発明」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙物件目録記載1,2の各製品(以下,別紙物件目録記載1の製品を「イ号製品」,同目録記載2の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被控訴人各製品」という。)は本件各発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,本件特許権1,2に基づき,特許法100条1項,2項により被控訴人各製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権1を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計13億4860万円のうち5000万円及びこれに対する平成20年11月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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