事件番号平成19(行ウ)10
事件名産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成24年4月24日
事案の概要本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
事件番号平成19(行ウ)10
事件名産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成24年4月24日
事案の概要
本件は,補助参加人に対し,福島県南相馬市α区β及び同区γに所在する別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)上に産業廃棄物管理型最終処分場及び汚泥等の焼却施設の各産業廃棄物処理施設を設置することを許可した福島県知事の各処分が違法であるとして,上記βに居住する原告らが,主位的に,上記各処分の取消しを求め,予備的に,福島県知事には上記各処分を取り消す義務があるとして,福島県知事に対する上記各処分の取消しの義務付けを求めた事案である。
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