事件番号平成23(ワ)1412
事件名国家賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年6月19日
結果棄却
事案の概要本件は,担保不動産競売により別紙物件目録1記載1ないし3の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件各土地」という。)を買い受けた原告が,本件各土地は他の土地と重複して全く存在しなかったにもかかわらず,執行官及び執行裁判所の裁判所書記官がそれぞれ過失によってこれを看過したため,納付した代金相当額の損害を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項又は不当利得返還請求権(選択的併合)に基づき,損害金73万円及び平成19年7月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨不動産競売により売却された土地について,その後に同土地の登記が他の土地との重複を原因として抹消されたとしても,競売手続当時の執行官及び裁判所書記官の行為に過失は認められないとした事例
事件番号平成23(ワ)1412
事件名国家賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年6月19日
結果棄却
事案の概要
本件は,担保不動産競売により別紙物件目録1記載1ないし3の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件各土地」という。)を買い受けた原告が,本件各土地は他の土地と重複して全く存在しなかったにもかかわらず,執行官及び執行裁判所の裁判所書記官がそれぞれ過失によってこれを看過したため,納付した代金相当額の損害を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項又は不当利得返還請求権(選択的併合)に基づき,損害金73万円及び平成19年7月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
不動産競売により売却された土地について,その後に同土地の登記が他の土地との重複を原因として抹消されたとしても,競売手続当時の執行官及び裁判所書記官の行為に過失は認められないとした事例
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