事件番号平成21(ワ)15343
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年10月23日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),別紙ロ号商品目録記載1~6(前同),及び別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,主位的には不正競争防止法2条1項3号の不正競争,予備的には同項1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万50 00円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成21(ワ)15343
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年10月23日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),別紙ロ号商品目録記載1~6(前同),及び別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,主位的には不正競争防止法2条1項3号の不正競争,予備的には同項1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万50 00円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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