事件番号平成24(あ)23
事件名傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年11月6日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(う)112
原審裁判年月日平成23年11月15日
判示事項共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
裁判要旨他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。
事件番号平成24(あ)23
事件名傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年11月6日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(う)112
原審裁判年月日平成23年11月15日
判示事項
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
裁判要旨
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。
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