事件番号平成22(ワ)9588
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成24年6月15日
事案の概要本件は,原告が,枚方市長であった期間内の平成19年7月6日に被告が発行したA新聞朝刊に掲載された記事により名誉を毀損されたことを理由に,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の日である同日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例
事件番号平成22(ワ)9588
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成24年6月15日
事案の概要
本件は,原告が,枚方市長であった期間内の平成19年7月6日に被告が発行したA新聞朝刊に掲載された記事により名誉を毀損されたことを理由に,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の日である同日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例
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